相続

相続INHERITANCE

  • 土地・建物の名義を変更する際の注意点
    01土地・建物の名義を変更する際の注意点
    土地や建物などは、所有者の氏名や住所を法務局の登記簿に登記する必要があります。主に相続や生前贈与、財産分与、売買の際に名義変更しなければなりません。名義変更には、法的なこと、税金のことや書類の書き方など、様々な知識が必要になります。知識が皆無な状態でこれらの手続きを行うのは、自分に不利になるトラブルに発展するリスクがあります。
    不動産登記や名義変更のプロである司法書士に依頼するのも一つの手です。遺産分割や相続税などの点でもアドバイスをもらうことが出来ます。
  • 亡くなった親名義のままで今の家に住み続けることは可能?
    02亡くなった親名義のままで今の家に住み続けることは可能?
    相続が発生しても、いつまでに相続登記をしなければならないという期限はありません。よって、家族で住んでいた家を相続して、亡くなった親名義の家に住み続けること自体は問題ありません。しかし、家の名義変更はいずれする必要がありますので、速やかに手続きすることをオススメします。
  • 遺言書作成の勧め
    03遺言書作成の勧め
    贈与をするのであれば、その旨は登記・遺言書として作成しておくことが賢明です。遺言書を作成しないまま贈与者が亡くなってしまうと、贈与の有無も含め、残された家族たちが揉める要因になってしまうからです。例えば…
    • 1.配偶者に全て相続させたい
      子供がいない場合で、親が亡くなっている場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。贈与の全てを配偶者に相続させたい場合は、遺言書に残しておくことをオススメします。
    • 2.子ども達が相続で揉めてほしくない
      二人兄弟である子供が相続人の場合、法定相続分は半分ずつになりますが、全ての財産が半分ずつになります。不動産であっても2分の1の割合で取得するということです。そうなると一人は必要ないので、処分して売却代金を分けたいと思っていても、もう片方が住みたいと思っていたら処分することは出来ず、さらに2分の1の持分しかないので、住もうと思っていても色々な弊害が出てきます。
      財産で不動産は長男に、預金などの金銭は次男にというような遺言を残しておくことで、このような揉め事を回避することができます。